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学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について

2025年03月31日

全日本私立幼稚園連合会より、表記に関する情報提供がございましたので、お知らせいたします。

日頃より、本連合会の活動にご理解・ご協力賜り、誠にありがとうございます。

このたび学校法人会計基準の一部改正に伴い、文部科学省から会計書類の作成について留意事項等をお示しいただきましたので共有いたします。

なお、留意事項につきましては以下のとおりでございます。

①引当金について
②セグメント情報について
③子法人に関する事項について
④注記事項におけるその他の留意事項について
⑤附属明細書の記載方法について
⑥財産目録の記載方法について
⑦会計監査人非設置知事所轄学校法人の「「小規模法人における会計処理等の簡略化について(報告)」について(通知)」の適用について
⑧会計監査人の監査上特に留意すべき事項について
⑨収益事業会計に係る貸借対照表及び損益計算書の取扱いについて
⑩事業報告書の参考例について
⑪新基準第13条第1項第4号に規定する文部科学大臣の定める額について

本件に関しましては、本連合会から、内野光裕副会長が学校法人会計基準の在り方に関する検討会の構成員として、一部法改正に伴う会計基準について協議してまいりました。

幼稚園部門について大きな変更点はございませんが、加盟園の皆様におかれましては、会計事務処理上遺漏のないようご対応いただけますと幸いです。

【通知】学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成等について(通知)(PDF)

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