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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係法令の整備に関する内閣府令案(仮称)に関する御意見の募集について

日頃より、本連合会の活動にご理解、ご協力賜り誠にありがとうございます。

先日、こども家庭庁から入手した情報を以下のとおりにお伝えしておりました。
①1月14日付けで公布した「乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準」(令和7年内閣府令第1号)のほか、
②改正法の施行に伴う政令(児童福祉法施行令等)の整備
③改正法の施行に伴う内閣府令(児童福祉法施行規則等)の整備 等
を予定しているところである旨、お知らせしたとおりです。

本日、「③改正法の施行に伴う内閣府令(児童福祉法施行規則等)の整備」につきまして、内閣府令案のパブリックコメントを開始されたとの情報を入手致しましたので、お知らせいたします。

【パブリックコメントURL】
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=141000116&Mode=0

複数の改正事項が束ねられておりますが、こども誰でも通園制度の関係については、掲載資料中の資料中5、6頁の箇所になりますので以下を抜粋させていただきます。

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(2)児童福祉法施行規則の一部改正
①(略)
②乳児等通園支援事業に係る規定の整備
(乳児等通園支援事業を行う施設について)
〇 改正児福法第6条の3第 23 項の規定に基づき、乳児等通園支援事業を行う施設については内閣府令で定めることとされている。
〇 児福則においては、当該施設として、保育所、幼稚園、認定こども園、その他乳児等通園支援を適切に行うことができる施設を規定する。

(乳児等通園支援事業の対象について)
〇 改正児福法第6条の3第 23 項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の対象から除く者については内閣府令で定めることとされている。
〇 児福則においては、乳児等通園支援事業の対象から除く者として、以下を規定する。
① 出生の日から6か月を経過しない乳児
② 保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業を利用している、出生の日から6か月を経過した乳児又は幼児であって満3歳未満のもの

③ 乳児等通園支援事業について、家庭的保育事業等と同様の取扱いとする規定の整備
〇 改正児福法では、第 34 条の 15、第 34 条の 16 及び第 58 条第2項の規定中、家庭的保育事業等に関する事項について、乳児等通園支援事業も対象となるよう、規定の整備を行っている。
〇 これらの条項を根拠とする児福則第 36 条の 36、第 36 条の 36 の2、第 36 条の 36 の3及び第 36 条の 37 の2の規定について、改正児福法と同様の改正を行う。
※ なお、第 36 条の 36 の5の規定については、改正児福法第 34 条の 15 第5項ただし書の規定に基づく委任事項を定めるものであるが、当該規定については、令和8年4月1日施行とされていることから、第 36 条の 36 の5の規定の改正については、別途所要の措置を講ずることとする。
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意見募集要領(PDF)
概要(PDF)

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